Q&A

公益法人税制

 

4-01.金融資産収益に対する源泉所得税(一般非営利型法人)


 一般非営利型法人において、預金等利息に関して源泉徴収された所得税及び地方税は、収益事業の法人税申告の際に全額充当または還付されますか?

 全額充当または還付されない場合、充当または還付される額はどのような計算によることになるのでしょうか。

 法人が受ける利子について課された所得税額については、法人税の確定申告に際して法人税額から控除することができますが(法法68①)、収益事業課税とされる非営利型法人が、この税額控除の適用を受けることができるのは、その利子が収益事業に属する場合に限られます。

 

 預金等の利子を得る行為については、それ自体は法人税の課税対象とはされておらず、「その性質上その事業に付随して行われる行為」(法令5①)に該当する場合にのみ収益事業に含まれて課税の対象となることとされています。

 

(注)この付随行為に関しては、法人税基本通達15-1-6(付随行為)に国税庁の解釈が示されていますが、その(5)において、「公益法人等が収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する行為」が収益事業の付随行為として掲げられています。
また、法人税基本通達15-1-7(収益事業の所得の運用)においては、この付随行為の解釈の特例解釈が示されています。

 

 このため、ご質問に対する回答としては、収益事業から生ずる所得とされる預金等の利子の源泉所得税は控除の対象とすることができますが、それ以外の預金等の利子の源泉所得税は控除の対象とすることができない、ということとなります。

 

 ただし、仮にご質問の対象法人が収益事業を行っているということになると、更に、事実確認と法人税法施行令5条1項及び法人税基本通達15-1-6・15-1-7の検討を行うことが必要となります。