入会案内

一般社団法人 日本税制研究所 会員規約

(平成19年6月1日施行・平成20年12月1日改正・平成22年6月30日改正)

(会員規約の目的)

第1条 本会員規約は、一般社団法人日本税制研究所(以下「研究所」といいます。)の会員の権利、会員資格の取得・喪失等について定めたものです。

(会員の種別)

第2条 研究所の会員は、次の3種とします。

(1)個人会員 研究所の目的に賛同して入会した個人

(2)法人会員 研究所の目的に賛同して入会した団体

(3)賛助会員 研究所の目的に賛同し、その活動を支援する個人及び団体

(会員の権利)

第3条 正会員(個人会員・法人会員)は、次の権利を有します。

(1)研究所が主催する検討報告会に出席し、討議に参加することができます。

(注)法人会員については、5名まで参加できます。

(2)研究所において作成した資料等のうち、公表可能と認められるものを随時入手することができます。

(3)代表理事の任命を受け、研究所の研究員として検討に参加することができます。

(4)定期的に発行される機関誌(メール配信される各種レポートを含みます。以下同じです。)を無料で購読することができます。

(5)研究所が主催するセミナーを優先的に受講することができます。

(注)各種セミナーの受講料については、正会員以外の受講者に比して、20%~30%程度減額した金額に設定することとします。

正会員は、会員が希望した場合は、代表理事の承認を得て、研究所の社員となることができます。

賛助会員は、次の権利を有します。

(1)定期的に発行される機関誌を無料で購読することができます。

(2)研究所が主催するセミナーを受講することができます。

(入会申込等)

第4条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとします。

 代表理事は、前項の申込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければなりません。

 代表理事は、入会しようとする者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければなりません。

(会員資格の有効期間)

第5条 会員資格有効期間の起算日は、研究所が入会申込書を受け付け、入会を承認した日とします。

 会員資格の有効期間は、前項に定める起算日から1年間とし、以後、退会の申出がない限り、更新されるものとします。

(入会申込書記載事項の変更)

第6条 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面によりその旨を研究所に通知しなければなりません。

 前項の通知の不達によって、研究所からの会員への通知、書類等が遅延し又は不達になったとしても、研究所は、一切の責を負わないものとします。

(年会費)

第7条 正会員は、個人の場合には2万5千円、法人の場合には10万円の年会費を、賛助会員は1万円の年会費を納入しなければなりません。

 前項の金額は、会員に提供する役務の状況等を勘案し、改定することがあるものとします。

(会員資格の喪失)

第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、その資格を喪失します。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し若しくは失そう宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき。

(3)会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退会)

第9条 会員は、別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができます。

(除名)

第10条 会員が研究所の名誉を傷つけ、若しくは目的に反する行為をしたとき、または会員としての義務に違反したときは、理事会の決定により、これを除名することができます。

 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員に弁明の機会を与えなければなりません。

(会費の不返還)

第11条 納入された会費は、返還しません。

(損害賠償)

第12条 会員の本規約に違反する行為によって研究所が損害を受けた場合、当該会員は、研究所が受けた損害を研究所に賠償することとします。

 会員が会員資格を喪失した後も、前項の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。

(規定の追加・変更)

第13条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の決定により、順次定めるものとします。

 研究所は、研究活動の円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の決定により、本規約を変更することがあります。

 

附 則

 本規約は、2007年6月1日より施行します。

 2007年5月31日現在の日本租税総合研究所の正会員・賛助会員は、当然に、研究所の正会員・賛助会員の資格を有するものとし、本規約の適用を受けるものとします。

附 則(平成20年12月1日改正)

 改正後の規約(以下「新規約」といいます。)は、平成20年12月1日から施行します。

 年会費について定める新規約第7条第1項は、平成20年12月1日以降に新たに会員として入会して年会費を納入する場合及び既に会員として資格を有する者が同日以後に「会員継続(年会費納入)の案内文書」の送付を受けて年会費を納入する場合について、適用します。

 平成19年12月1日から平成20年11月30日までの間に年会費を納入している場合には、当該年会費に係る会員資格は、新規約第5条にかかわらず、2年間とします。

附 則(平成22年6月30日改正)

 改正後の規約(以下「新規約」といいます。)は、平成22年7月1日(以下「施行日」といいます。)から施行します。

 年会費について定める新規約第7条第1項は、施行日以降に新たに会員として入会し年会費を納入する場合及び既に会員として資格を有する者が施行日以後に「会員継続(年会費納入)の案内文書」の送付を受けて年会費を納入する場合について、適用します。

 平成21年12月1日以後に新たに会員として入会し年会費を納入した場合及び平成21年11月14日(平成21年12月更新分)から平成22年6月30日(平成22年7月更新分)までの間に「会員継続(年会費納入)の案内文書」の送付を受けて、当該年会費を納入し、又は納入する場合には、当該年会費に係る会員資格は、規約第5条にかかわらず、2年間とします。

【お問い合わせ及び送付先】
日本税制研究所
〒101-0054
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